【土地活用・相続について】「空家等対策の推進に関する特別措置法」について① ~空き家とは~

こんにちは。

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東京コーポレーション株式会社です。

さて今回より数回に分けて「空家等対策の推進に関する特別措置法」についてお話します。

空家等対策の推進に関する特別措置法は、通称:空家等対策特別措置法 とも言われており、
簡単にまとめると「空き家によって起きるトラブルを回避するために、空き家の活用・処分を促す法律」のことです。

※国土交通省のHP内に詳しい情報が記載されております。
住宅:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報 – 国土交通省 (mlit.go.jp)

では、そもそも「空き家」とは何なのでしょう。
具体的な定義をご存知でしょうか?

国土交通省では、1年以上誰も住んでいない、または、誰も使用していない家を「空き家」と定義しています。

判断基準として、
① 人の出入りはあるか
② 電気、ガス、水道が使用可能な状態か、使用されているのか
③ 建物の登記記録や所有者の住民票内容との整合性はあるか
④ 建物が適切に管理されているか
などが挙げられています。

さらに「空き家」のなかでも、下記に該当するものは「特定空き家」となります。
① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
⑤ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓

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次回は(10月8日予定)「空家等対策の推進に関する特別措置法」について② ~特定空き家とは~」についてです。

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