
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております
東京コーポレーション株式会社です。
今回は前回に続き、「空家等対策の推進に関する特別措置法」についてお話します。

前回のコラム(家等対策の推進に関する特別措置法」について① ~空き家とは~)にて、
空き家には「特定空き家」に分類されるものがあるとお話しさせていただきました。
簡潔に振り返ると、
● 空家等:使用がなされていないことが常態であるもの
● 特定空家等:そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態等にあると認められるものとなります。
では、特定空き家と判断するのは誰なのでしょうか。
答えは「各市町村」です。
市町村は物件の現状把握や措置を検討するために、
特定空き家に該当する物件に立入調査をすることができます。
そして、各自治体から「特定空き家」に指定されると
●指導や勧告を受ける
●土地に対する固定資産税の特例から除外され、固定資産税が増額になる場合がある
●勧告に従わなかった場合、罰金などの刑罰を科される場合がある
など、様々なデメリットがあります。

※ 空家等は、空家法の「立入調査」(空家法9条)や「所有者に関する情報の利用等」(空家法10条)の規定が適用されるのに対し、特定空家等は、所有者に対し、除却・修繕などを行うよう、助言・指導、勧告、命令をする対象となります(空家法14条)。
今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓
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次回は(10月15日予定)「空家等対策の推進に関する特別措置法」について③ ~特定空家等に指定されないようにするには~」についてです。
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