【土地活用・相続について】「空家等対策の推進に関する特別措置法」について③ ~特定空家等に指定されないようにするには~

こんにちは。

世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております
東京コーポレーション株式会社です。

さて今回も前回に続き、「空家等対策の推進に関する特別措置法」についてお話します。

まず、ここまでの振り返りです。

空家等対策の推進に関する特別措置法とは、
簡単にまとめると「空き家によって起きるトラブルを回避するために、空き家の活用・処分を促す法律」のことです。

※国土交通省のHP内に詳しい情報が記載されております。
住宅:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報 – 国土交通省 (mlit.go.jp)

そして「特定空き家等」に指定されると、
土地に対する固定資産税の特例から除外され土地の固定資産税が増額されてしまう恐れや、
勧告に従わなかった場合には罰金などの刑罰が科されるなど、様々なデメリットが生じます。

では、特定空き家等に指定されないようにするには、どうしたらいいのでしょうか。

対策として
① 空家を放置せずに有効活用する
② 建物を解体して土地として有効活用する
③ 定期的に適切な管理を行い、環境をきれいに保つ
④ 売却する
などが挙げられます。

最適な有効活用方法は所有している空き家の状態や目的によって異なります。

今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓

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次回は「相続における不動産を活用した融資」についてです。

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