【土地活用・相続について】相続における不動産を活用した融資

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こんにちは。

世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております
東京コーポレーション株式会社です。

さて今回は「不動産を担保にした融資(ローン)」についてです。

相談者

相続発生に伴い、遺産分割協議中のご主人様

状況・問題点 

相談としては、【主な相続財産である不動産を売却する事は相続人の内で決まったが、一部の相続人が売却して現金化される前に、自身の受領相当分の金銭を受け取りたい。】と要望があり、困っているというものでした。

また、その売却前に金銭を受領する件を承諾してもらえないと、遺産分割協議書に合意の証である署名捺印ができないというご主張もありました。

一般的には、不動産を売却して手元に現金ができた後、その金額に応じて分割するケースが多いのですが、相続人の中に早急な資金使途がある場合は、現金化までに時間を要することを嫌がり、この様なご主張をされる方もいらっしゃいます。

また、不動産の中には売却しにくい土地(広大地・狭小地・傾斜地・不整地・隣地と紛争のある土地・需要のない田舎の土地)もありますので、その様な土地の場合は売却にお時間がかかります。

ご提案・解決方法

相談者のご主人様のお手元に他の相続人が求める金銭相当額の現金等がある場合は良いのですが、そのご主人様は、住宅ローンを抱えておられ、お子様の教育資金もまだまだかかる年代のお勤め人の方でしたので、相続人さんがご主張する金銭をお渡し頂ける程の余裕はありませんでした。

ただ、幸いに売却対象地が世田谷区内の住宅地でありましたので、その売却不動産を担保にした「不動産担保ローン」を活用して本件の解決を目指すこととなりました。

不動産に関する代表的な融資である住宅ローンとの違いは以下の通りです。

その他に不動産投資用ローンというものもあり、収益物件の購入の為に活用します。物件の評価額とその収益性あと購入者の資産背景や収入借入額を元に金利1.5%~4.0%、返済期間20~35年を目安にご利用頂けます。

本件の結果としては、
売却不動産の評価額と弊社の査定、周辺取引事例などを提携金融機関に精査頂き、不動産の名義をご相談者にする前提で、相続人さんへお渡しできる金銭の融資を受けられ、これにより遺産分割協議書のご締結に至ることができました。

今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓

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次回は「相続対策としての親族間売買」についてです。

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