【土地活用・相続について】相続対策としての親族間売買①

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こんにちは。

世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております
東京コーポレーション株式会社です。

さて今回は「相続対策としての親族間売買」についてです。

相談者

嫁がれた娘さんへ収益アパートをあげたい。

状況・問題点 

終活の一環としてご所有の不動産の整理と娘さんを想う親心から、毎月家賃を受け取って頂けるの収益性の高い物件を譲りたいとして、このようなご相談をお受けました。

ただ、そのご要望は「贈与」に該当する可能性がありました。

「贈与」=親族や第三者に財産を無償で「あげる」「プレゼント」すること。
 ※基礎控除110万円を超えた部分の額に対して贈与税がかかります。

「みなし贈与」=時価より極端に低額で有償であっても財産を売却・購入した場合のこと。
 例:¥5,000万円の市場価値があるマンションを500万円で購入した場合は、4,500万円に対して贈与税が発生します。

「譲渡」=財産に対して対価(金銭)を授受してその財産を譲り渡すこと。
 ※一般的に不動産の場合は、不動産会社を仲介して不動産を売却・購入することが譲渡になります。

上記に様に、【贈与・みなし贈与】では、税務上の負担がかかりますので、この点を考慮して、ご相談者さんのお気持ちに寄り添える様にするには。と検討させて頂きました。

今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓

相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社まで

次回は(11月5日予定)「親族間売買の解決方法」についてです。

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