【土地活用・相続について】相続税について(課税される場合)

さて、今回も前回に引き続き「相続税」についてです。
相続税は、相続時に必ずしも課税されるものではありません!!

相続税の課税対象となるのは、
【相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて、
贈与により取得した財産の価額の合計額
(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が
基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して】です。
※出典元:No.4102 相続税がかかる場合|国税庁 (nta.go.jp)

簡潔にお伝えすると、
「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」が
「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、
その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります!!

つまり、亡くなられた方が残した財産の額が一定規模を超える場合に相続税がかかります!!!

では、「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」とは何なのでしょうか…。

今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓

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