【土地活用・相続について】相続税について(課税価格の合計額)

さて、今回は「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」についてです。

前回(3月16日)のブログでお伝えした通り、
相続税がかかるかどうかは、亡くなられた方が残した財産の額によって異なります。
この財産の対象となるのは、次のようなものが含まれます。

① 被相続人が亡くなった時点において所有していた財産(本来の相続財産)
② みなし相続財産
③ 被相続人から取得した相続時精算課税適用財産
④ 被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産

これら①~④の金額を合計し、
非課税財産や債務・葬式費用を差し引きしたものが「課税価格の合計額」と呼ばれます。
また、課税価格の合計額から基礎控除額を差し引きした額を「課税遺産総額」といいます。

繰り返しとなりますが、課税価格の合計額が基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません!!
課税遺産総額がプラスになる場合に、相続税の課税対象となります。

今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓

相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社まで

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

東京コーポレーション(株)

〒156-0055 東京都世田谷区船橋1-8-13

TEL:03-5426-3600 FAX:03-5426-3620

MAIL:toiawase@tokyocop.com

▼土地活用・相続のホームページ

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■