
今回は、「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」に含まれる
「被相続人が亡くなった時点において所有していた財産」とは何かお伝えいたします。
被相続人が亡くなった時点において所有していた財産とは
①土地
②建物
③株式や公社債などの有価証券
④預貯金
⑤現金などのほか、
金銭に見積もることができる全ての財産のことを言います。
そのため、日本国内に所在する財産のほか、日本国外に所在する財産も相続税の課税対象となります。
また、財産の名義にかかわらず、被相続人の財産で家族の名義となっているものなども相続税の課税対象となります。
※出典元:souzoku-aramashih30.pdf (nta.go.jp)
今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓
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