【土地活用・相続について】みなし相続財産(相続税について)

こんにちは。

世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております
東京コーポレーション株式会社です。

今回は、「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」に含まれる
「みなし相続財産」とは何かお伝えいたします。

みなし相続…
言葉を見ると、『相続の財産にみなされるものなのかなー』と漠然とイメージされる方もいらっしゃると思います!

みなし相続財産とは、
被相続人(亡くなられた人)の死亡を原因として、相続人が取得する財産のことを言います。

具体的に
【被相続人の死亡に伴い支払われる「生命保険金」や「退職金」などは、相続などによって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
ただし、「生命保険金」や「退職金」のうち、一定の金額までは非課税となります。 】
※出典元:souzoku-aramashih30.pdf (nta.go.jp)

また、みなし相続財産は、民法上では相続財産ではありませんが、
税法上では相続財産に含まれ、相続税が課税される場合があります。

今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓

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