【土地活用・相続について】相続時精算課税適用財産(相続税について)

こんにちは。

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東京コーポレーション株式会社です。

さて、今回は、「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」に含まれる
「相続時精算課税適用財産」とは何かお伝えいたします。

●相続時精算課税適用財産とは・・・
相続時精算課税制度(生前贈与がされた財産について、相続税を計算するときには
相続財産に含めましょう という制度)が適用された財産のことです。

●相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、
18歳以上(令和4年4月1日からは成人年齢が引き下げられたことにより)の子又は孫に対し、
財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
※出典元:No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁 (nta.go.jp)

●相続時精算課税のメリットとしましては、
・生前に行うため、相続(死後に行う)に比べて、相続人同士での揉め事が少なくなる効果が期待される

・収益性のある財産や値上がりが確実な財産の場合、節税の効果が期待される
などがあげられます。
しかし、デメリットもあるため、こちらの制度を使われる場合は、よく検討してから判断された方がいいでしょう。

● 生前贈与・・・財産を渡す人が、生きている間に財産を配偶者や子・孫などに贈与すること。
相続・・・財産を渡す人が、死亡してから財産を相続人が引き継ぐこと。

今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓

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