【土地活用・相続について】ご相続が発生したらやらねばならないこと

こんにちは。

世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております
東京コーポレーション株式会社です。

さて、今回は「ご相続が発生したらやらねばならないこと」についてお伝えいたします。

 人がお亡くなりになられますと、ご家族の皆様は悲しみの中ご葬儀・ご納骨等お見送り、お別れをなされるのが一般的かと思います。
これらの手続が最も大切なことであることは間違いございません。
 しかしながら、お亡くなりになられた方(手続上は被相続人という)につき、残されたご遺族(相続人)が各種役所・銀行等金融機関にいわゆる「相続手続き」をする必要がございます。

次に、「相続手続き」によって、期限があるものがございますので、以下代表的な相続手続きを記載させていただきます。

①死亡を知った日から7日以内 
 死亡届・死体火葬・埋葬許可申請→葬儀社等に任せることが可能。

②死亡後14日以内
 年金受給停止・健康保険・介護保険資格喪失届

③死亡から4か月以内
 所得税準確定申告

④死亡日の翌日から10か月以内
 相続税申告(納付が必要な場合は納付まで)

⑤死亡から2年以内
 生命保険金の請求・国民年金の死亡一時金請求・その他保険関係等還付請求

⑥相続確定後速やかに
 各種財産(主に金融機関)の名義変更

⑦相続人が相続があることを知った時から3年以内(但し、令和6年4月1日以降)
 不動産の名義変更(相続登記)

その他も被相続人様の財産状況によって、いろいろな手続きが待っています。

今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓

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