【土地活用・相続について】相続財産の価額から控除できるもの(相続税について)

こんにちは。

世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております
東京コーポレーション株式会社です。

さて、今回は「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額を出す際に
差し引くもの(非課税財産や債務・葬式費用)」についてです。

相続税の計算をするにあたり、
被相続人(亡くなられた方)に借入金や未払金などの債務があった場合には、
相続財産の価額から差し引いて計算することができ、
納付する相続税額の負担を減らすことができます。

また、被相続人(亡くなられた方)の葬式で相続人が負担した葬式費用も、
相続財産の価額から差し引いて計算ができます。

しかし、「債務控除の対象にならない債務」や「債務控除を利用できない人」もいるため、注意が必要です。

ご自身での判断は極力避けていただき、専門家の方へのご相談いただいた方が良いかと思います。
もちろん、弊社のアドバイザーへご相談いただくことも可能です。

今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓

相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社まで

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