
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております
東京コーポレーション株式会社です。
さて、今回は「法定相続人」についてです。
前回のブログにて「基礎控除額は 土台部分である金額+法定相続人1人あたりの金額 により算出されます」とお伝えしました。
この法定相続人とは、どのような方のことを指すのでしょうか。
●法定相続人とは・・・
被相続人が亡くなった時に、民法上、財産を相続する権利がある人をいいます。
具体的には、配偶者と血族相続人が対象です。
●配偶者
被相続人の配偶者は、常に相続人になります(民法890条)。
ここでいう「配偶者」は、法律上の婚姻関係がある者(婚姻届を出して籍を入れている者)をいいます。
事実婚や内縁関係は法定相続人になることはできません。
また、亡くなった方が死亡時に既に離婚していた場合も、元配偶者は法定相続人になることはできません。
●血族相続人
血族相続人とは、被相続人(亡くなった方)と血のつながりのある相続人のことです。
具体的には、被相続人の
① 子供 および その代襲者
② 直系尊属(親、祖父母等)
③ 兄弟姉妹 および その代襲者 が血族相続人にあたります。
また、血のつながりのない養親子関係も実子と同様、法定相続人に含まれます。
●血族相続人の順位
血族相続人には第1順位から第3順位までの相続人の順位が定められており、
先順位(子供及びその代襲者)の人がいなければ
後順位(直系尊属。直系尊属がいなければ兄弟およびその代襲者)の人が相続人になります。
なお、同順位の人が複数いる場合には、全員が相続人になります。
今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓
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