
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております
東京コーポレーション株式会社です。
さて、今回は「代襲相続」についてです。
●代襲相続
本来相続人になるはずの人(亡くなった方の子または兄弟姉妹)が、
死亡・相続欠格・推定相続人の廃除などの理由により
被相続人(亡くなった方)の死亡よりも先に相続権を失った場合には、
本来相続人になるはずの人の代わりに、その子が相続権を承継する制度のことです。
このとき、本来相続人になるはずの人のことを「被代襲者」
代わりに相続人になった人のことを「代襲相続人」または「代襲者」といいます。
なお、相続人が相続放棄をした場合は代襲相続することはできません!!
また、被代襲者(本来相続人となるはずの人)が被相続人(亡くなった方)の子供の場合は、再代襲ができますが、
被代襲者が兄弟姉妹の場合は再代襲ができませんのでご注意ください。
代襲相続が発生する場合、手続きも複雑になるので
ご自身での判断は極力避けていただき、
専門家の方へのご相談いただいた方が良いかと思います。
もちろん、弊社のアドバイザーへご相談いただくことも可能です。
今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓
相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社まで
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