【土地活用・相続について】ご相続が発生したらやらねばならないこと②

こんにちは。

世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております
東京コーポレーション株式会社です。

さて、今回は「ご相続が発生したらやらねばならないこと②」についてお伝えいたします。

 前回(ご相続が発生したらやらねばならないこと①)でお伝えした手続を行う際に共通な必要書類として、被相続人様の生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本、住民票の除票、相続人の皆様(配偶者や子供等)の戸籍謄本、住民票の一式が必要となります。

 特に、戸籍謄本は、本籍地を管轄する役所でしか発行出来ないため、現在の住所地と離れている場合は、その役所まで行くか郵送での請求となります。こちらも、揃えるのには一苦労される方が多いです。

 このような、戸籍謄本等相続関係の証明書の取得や、これらの代わりとして使用出来る「法定相続情報」の法務局への代理申請等、専門家である我々司法書士にご依頼いただくことも出来ます。

 上記の手続を相続人様がご本人で行うことは出来ますが、平日しか手続出来ないことや、手続きが複雑でご本人で行うことが難しいことも多いので、戸籍謄本等の収集・各種財産の名義変更(不動産の登記含む)については、司法書士へ、各種税金の申告については、税理士へ、相続人同士での争いが生じてしまいそうな場合には、弁護士へとそれぞれの専門家へのご相談いただくことによって、手続きが円滑に出来るかと思います。

今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓

相続についてのお話や、土地の活用についてのご相談は東京コーポレーション株式会社まで

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