【土地活用・相続について】相続放棄について

こんにちは。

世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております
東京コーポレーション株式会社です。

さて、今回は「相続放棄」についてです。

●相続放棄
被相続人(亡くなった方)の「プラスの財産」および「マイナスの財産(借入金などの負債)」
すべての財産を相続人が承継せずに放棄することをいいます。

たとえば、被相続人(亡くなった方)が多額の借金を残して亡くなった場合、
相続人は相続放棄をすることによって、被相続人の借金等を返済しなくて済みます。

この際に、特定の財産だけを放棄することはできませんので、
「プラスの財産」は相続して、「マイナスの財産」は放棄するということはできません‼

【プラスの財産の一例】
銀行の預貯金や現金 / 有価証券(国債・社債・小切手など)
土地(宅地・農地など) / 土地の上に存在する権利(借地権・地上権など)
家屋・設備・構築物(戸建て住宅・マンション・駐車場など)
知的財産権(著作権・工業所有権など) /家庭用財産(自動車・貴金属・絵画骨董品など)etc.

【マイナスの財産の一例】
借入金(住宅ローン・自動車ローンなど) / 未払金(光熱費、管理費、医療費など)
未納の税金 / 連帯債務や保証債務 / 不法行為などで生じた損害賠償の債務 etc.

今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓

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