【土地活用・相続について】遺言についての小ネタ

こんにちは。

世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております
東京コーポレーション株式会社です。

さて、今回は「遺言についての小ネタ」をお伝えします。

いきなりですが、皆様は「遺言の日」というのがあるのをご存知でしょうか?
1月5日が「1(い)5(ごん)」という語呂合わせで遺言の日と言われております。

遺言の読み方ですが「いごん」でも「ゆいごん」でもどちらでも正しいそうです。
しかし、読み方によって意味が多少異なり、
●いごん・・・法律上の効力がある遺言について話をする場合に専門家が使用
●ゆいごん・・・遺言をする人が生きている間に家族に対して残す言葉、という意味で使用と、どのような場面で使うかで変わってきます。

また、遺言を書く紙は特に指定はございません。
チラシや雑誌などの裏紙であっても、
要件(全文・日付・氏名を自書し、押印すること)を満たしていれば、
遺言として有効になります。

今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓

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