【土地活用・相続について】相続放棄について

こんにちは。

世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております
東京コーポレーション株式会社です。

さて、今回は「単純承認・限定承認について」についてお伝えします。

●単純承認
被相続人(亡くなった方)のプラスの財産・マイナスの財産、
すべての財産について相続人が承継すること

●限定承認
被相続人(亡くなった方)の「プラスの財産の範囲内」で
「マイナスの財産」を相続人が承継すること

つまり、プラスの財産をマイナスの財産の返済に充てても、
マイナスの財産が残ってしまった場合、
残ってしまった分については返済しなくてすむことになります。

被相続人(亡くなった方)の借金が多額な場合、
単純承認をすると、せっかくプラスの財産を承継しても、
マイナスになってしまい借金を背負う恐れがありますが、
限定承認をすると、プラスの財産だけで払いきれない借金は払う必要がなくなります。

●相続財産の承継方法
相続人は相続開始を知ったときから3ヶ月以内に
単純承認をするか、限定承認をするか、放棄をするか、選ぶ必要があります。

なお、限定承認を選択する場合には、相続人全員が限定承認をする必要があり、
1人でも限定承認を拒否するのであれば、
単純承認 or 放棄のどちらかからの選ぶことになります。

今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓

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