
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております
東京コーポレーション株式会社です。
単純承認とは、
「被相続人(亡くなった方)のプラスの財産・マイナスの財産、
すべての財産について相続人が承継すること」 とお伝えさせていただきました。
今回はより詳しくお伝えしていきます。
●単純承認は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に
「限定承認」や「相続放棄」をしないでいると、
自動的に単純承認を選択したものとみなされます。
●法定単純承認
相続人が「ある一定の行為」をすると、
自動的に単純承認したものとみなす制度のことを「法定単純承認」といいます。
「ある一定の行為」については、民法第921条で規定されています。
●民法第921条
① 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条(短期賃貸)に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
② 相続人が第915条第1項の期間(熟慮期間)内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
③ 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓
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