
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております
東京コーポレーション株式会社です。
さて、今回は「熟慮期間の伸長」についてお伝えいたします。
原則、相続人は相続の開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)内に、
「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のどれかを選択しなければなりません。
しかし、期間内に相続財産について調査しきれず、
どの方法を選択するか判断できない場合があります。
その際、家庭裁判所に申立てを行い認められると、熟慮期間を伸長することができます。
申立ての際の注意点として、
● 相続人が複数いる場合には、各相続人がそれぞれ申立を行う
● 熟慮期間内に行うなどが挙げられます。
また、期間の伸長は裁判所が納得する理由が無ければ認めてもらうことができません。
可能な限り、原則3ヶ月の熟慮期間内で判断ができるように進めていくことが大切です。
今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓
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