
こんにちは。
世田谷で相続の物件相談や土地活用の提案など行っております
東京コーポレーション株式会社です。
さて、今回は「遺留分」についてお伝えいたします。
● 遺留分とは
「法定相続人のうち一定範囲の人たちに対し、
最低限の割合で財産を相続できる権利を保障する」というもので、
民法によって定められています。
仮に、被相続人(亡くなった方)が遺留分の対象となる法定相続人に対して
「全く相続させない」という遺言書を作成しても、
相続人は遺留分を請求する権利を行使して、財産を相続することができます。
● 遺留分の対象となる法定相続人 = 「遺留分権利者」といいます。
① 配偶者
② 直系卑属(子・子が亡くなっている場合は孫)
③ 直系尊属(父母・父母が亡くなっている場合は祖父母)が対象となります。
※ 兄弟姉妹や甥、姪は対象外です。
● 補足
「遺留分」とは別に「法定相続分」という言葉があります。
「遺留分」が一部の法定相続人に保障される最低限の遺産取得割合を定めているのに対して、
「法定相続分」とは法定相続人それぞれが相続できる割合を目安として定めたものです。
今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓
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