【土地活用・相続について】相続発生後の不動産売却

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こんにちは。

世田谷で相続に関するサポートをしております
東京コーポレーション株式会社です。

さて、今回の相談事例は「相続発生後の不動産売却」についてです。

相談者 

ご相続人(兄弟)のお兄様

状況・問題点 

被相続人(お父様)の遺産をどのように分けたらいいか?
主なご遺産が不動産でいらっしゃいました。

ご提案・解決方法

基本的に相続財産は、相続人が複数いる時には、相続人全員(今回の場合はご兄弟)で共有することになります。ただし、個々では自由にその相続財産を処分できないので、「誰がどの財産や債務を相続するか」の分割手続を進めて頂きました。

主な分割方法とポイントは以下の通りでした。
①現物分割
不動産は兄・弟は現金と分ける方法ですが、不動産の市場価値と遺産としてある現金に差額が大きく、不公平感が生じる可能性があった。

②代償分割

仮に不動産を兄が相続する場合、弟へは弟の相続分に見合った金銭は兄から支払う方法ですが、兄にその支払う金銭がある必要があります。
※ただし、代償金を不動産を担保にして、ローンを組んで支払う方法もあります。(不動産を担保にしたローンは次回ご紹介)

③換価分割
メインの遺産である不動産を売却して、現金化したものを兄弟で分け合う方法です。
本不動産を相続人がご自身たちで活用するお考えがなかったので、最終的にこの方法でご提案致しました。

また、ご売却前までにお兄様へ不動産の名義を変えましたので、契約~決済まではお兄様がご対応(署名や捺印)頂ければ手続きを進められます。
※これを行わないと、共有物件となり、ご兄弟共にお時間を頂くことになります。

幸いご兄弟の関係は良好でしたので、一番良い方法である「お話し合い」で③の遺産分割のが決まりました。
その後は、提携の司法書士先生と協力して、分割協議書を作成・取りまとめ頂き、相続登記も済ませ、相続発生から約3ヶ月で解決に至りました。

今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。🤓

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次回は「「空家等対策の推進に関する特別措置法」について① ~空き家とは~」についてです。

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