| 建設業許可 |
| 建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事か民間工事かに関わらず、工事の種類ごとに国土交通大臣または都道府県知事より許可を得なければならない。種類は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29に分類されている。ただし、「軽微な建設工事」(請負工事1,500万円未満の工事や延べ面積150㎡未満の木造住宅工事等)のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を得なくてもよいとされている。 |
| 競売(ケイバイ) |
| 債務者が住宅ローンを払えなくなると、借入先である銀行等の金融機関は最終手段として裁判所を通じ不動産を売却し、その利益からローンを回収する手続きを行う。価格は確定せず売り出し、希望価格を申し出る販売方式でありオークションとも呼ばれている。 |
| 原価償却(ゲンカショウキャク) |
| 固定資産(価額10万円以上)において、その取得価額を耐用年数にわたって一定の方法で費用配分させること。建物は時間が経てば価値を失うものであるため原価償却の対象となる。土地は対象とならないが、地価の変動に応じて再評価する必要がある。 |
| 建蔽率(ケンペイリツ) |
| 敷地面積に対する建築面積の割合のこと。都市計画において用途地域ごとに制限が設けられている。 |